特定調停について

 特定調停とは、特定した債権に対する支払い義務を放棄させてもらう制度の一種である。

 債務者の経済的再生を手助けする意図で2000年2月に設けられており、債務整理の中では比較的新しい手続き方法である。まだ返済計画が破綻するほど支払い能力がなくなっているわけではないが、近い将来行き詰まってしまう可能性のある場合に利用されることが多い。

 任意整理や個人債務整理と同様に、借金額が全くなくなってしまうわけではなく、支払い可能な額に圧縮されて返還を続ける形をとっている。利用が可能となるのは、任意整理と同じく、利息制限法によって計算し直された借金を一定期間以内に返すことのできる場合である。なお、返済期間は任意整理と同様、3年間と定められることが多いようである。

 このように任意整理と相似点の多い制度であるが、最も異なるのは、任意整理は裁判所を通さずに債権者との交渉を行うのに対し、特定調停では「調停」という言葉が示すとおり、簡易裁判所を経て手続きが行われる点である。任意整理の際には、債権者と債務者の間に入るのは、弁護士や司法書士などの専門家であるが、特定調停では裁判所が間に入ることとなる。

特定調停のメリット

 特定調停の最大のメリットは、手続きが比較的容易である点である。自己破産や個人債務整理などでは、膨大な量の書類が必要となったり、手続きの難解度も高いため、弁護士や司法書士といった専門家に頼らざるを得なくなる。

 それに対し、特定調停では間に入ることになる裁判所により返済計画書の作成が行われるので、法律の知識がそれほど必要とならず、専門家へ依頼せずとも個人で手続きをすることが十分可能となる。また、費用も他の債務整理の方法と比べると安価なので、債務者にとっては利用しやすい制度であると言える。他にも、手続きがスピーディーに進みやすいことなども利点の一つである。

特定調停に関する情報

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