裁判所の関与
特定調停法は、調停委員会や裁判所が公正妥当な調停の成立に向けて積極的に関与することを認めている。
まず、調停委員会が当事者に対し調停条項案を提示する場合には、当該調停条項案は、特定債務者の経済的再生に資するとの観点から、公正かつ妥当で経済的合理性を有する内容のものでなければならない(同法15条)。
調停委員会は、この意味で適切な内容の合意が成立する見込みがない場合又は成立した合意が適切な内容のものであるとは認められない場合において、裁判所が 17条決定(後述)をしないときは、特定調停が成立しないものとして、事件を終了させることができる(同法18条)。例えば、貸主が無登録貸金業者であることが判明したような場合、貸主に債務名義を付与するのは妥当ではないとして、事件を終了させることがある。また、特定債務者が一部の貸主との間で他の貸主に比して極端に有利な内容の合意をしたような場合も、公正ではないとして、事件を終了させることがある。
【引用:wikipedia】