特定調停の手続きの流れ

  特定調停の手続きは、簡易裁判所への申し立てをするところからスタートする。受付が終了した時点で、債権者は債務者への取立てをすることができなくなる。その後、裁判所が選出した調停委員との打ち合わせが始まり、調停のための準備が進められる。調停委員は弁護士があたることが多いようである。

 契約書の内容がまとまると、いよいよ調停が行われる。1日につき、大体3社から4社の債権者と話し合うことになっており、調停の日数は債権者の数によって異なる。債権者との話し合いの結果、今後の新しい返済計画が出来上がることとなり、その内容は裁判所によって調停調書として作成され債務者の元へ郵送される。

調停調書が届いたら、返済計画が開始となり特定調停の手続きとしては終了となる。 特定調停を利用する事態に陥った原因としては、利息制限法に違反するほどの高額の利息によるためである場合が多いとはいえ、借金を約束通り返せない状況になった責任はやはり債務者側にあるので、調停のために裁判所を訪れる際には、できるだけ質素かつ謙虚な姿勢で臨むことが必要である。